遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言したい内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が正確に、誤解が生じないよう文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。
遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺すかとか、その具体的な方法などで思い悩むこともありますが、そのようなときも、公証人が相談を受けながら、遺言者の真意に沿った内容の遺言書を作成します。
なお、相談・準備のため遺言されるご本人の代理の方がお出でになってもご相談に応じます。
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任意後見契約
自分が元気なうちは自分のことは自分で決められます。
しかし、いつまでも元気でいられるわけではありません。自分の判断能力が衰えたときのことを考えて、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、あらかじめ元気なうちに自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます。
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
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金銭消費貸借
お金の貸し借りについて金銭貸借の契約を結んでも、相手が約束を守らず返済してくれなかった場合に、貸したお金を強制的に取り立てる(強制執行)には、改めて裁判等を起して、支払ってもらう権利のあることを確定してもらう必要があり、かなりの時間や費用がかかることが少なくありません。また、時間が経つと、貸したこと自体が争われることもあります。
これを、貸借のあったことに争いのないときにきちんと公証証書にしておくと、不払いがあった場合には、改めて裁判を起こさなくても直ちに強制執行の手続(給料や不動産などの差押など)に移ることが出来ますし、貸借の事実が争われることも少なくなります。
売買代金や賃料、慰謝料、その他の債務がある場合に、当事者間で債務があることをあらためて確認し、分割などの新しく決めた方法で支払うことを契約(債務承認弁済契約)し、公正証書を作成しておくと同じような効果があります。
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保証意思宣明公正証書
令和2(2020)年4月1日施行の民法改正により、事業用融資債務について個人が保証人となる場合には、一定の除外事例を除いて、保証契約締結日前の1か月以内に、「保証意思宣明公正証書」(保証人となろうとする者が公証人にその保証をする意思を明らかにする旨の公正証書)を作成しなければなりません。
この場合、保証人となろうとする方は、あらかじめ資料を準備の上で、公証人と直接面談して、公正証書を作成してもらう必要があります。保証意思宣明公正証書を作成することは令和2年3月1日から可能となります。
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土地建物賃貸借
建物や土地の賃貸借契約を結ぶに当たっては
① 必ず公正証書によらなければならないもの
② 公正証書である必要はないが契約書を作らないと効力がないもの
③ 書面で契約する必要はないが、書面で契約しておいた方が紛争が起きたときに解決が容易になるもの
など様々な契約内容があります。
①は、事業用定期借地権設定契約、事業用借地権設定契約
②は、定期建物賃貸借契約、定期借地権設定契約
③は、造作買取請求権の放棄の特約
などです。
②、③などはいずれも賃貸借の当事者にとり重要な事柄ですので、将来争いになっても証明が容易になる公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。
これらに限らず、賃貸借契約について公正証書を作成しておくことで、契約内容が明確になり、契約の解釈や明渡しの際のトラブルが減少するほか、賃料の支払いについても、不払いがあると改めて裁判を起こさなくても直ちに強制執行(給料や不動産の差押など)することが可能になります。
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離婚
離婚に関する公正証書には、離婚の合意、親権者の定め、子供の養育費の支払、子供との面会交流、離婚による慰謝料や財産分与などの合意などが含まれます。
これ以外にも、年金の分割や住所変更等の通知など、2人が合意した事項を含めることができます。
また、離婚後に養育費や慰謝料の支払いについて公正証書を作成することも可能です。
公正証書にすることによって、養育費や慰謝料などの金銭の支払については、不払いがあると改めて裁判を起こさなくても直ちに強制執行(給料や不動産の差押など)することが可能になります。
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尊厳死の宣言
終末期の医療について、無理な、延命のみを目的とする医療を避けたいというご希望のある方が少なくありません。このような希望を有してることや苦痛の緩和措置を十分にして欲しいということを元気なうちに公正証書で遺しておくことによって医師の理解が得られ、配慮してもらうことができます。
事実実験公正証書
公証人は、契約だけでなく、直接事実を見たり聞いたりしてその結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。事実実験公正証書は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、貸金庫の内容物の確認、土地の境界の現状、株主総会の議事進行の事実等を保全したり、特許権や商標権・意匠権・著作権等の知的財産権の侵害事実を保全するために、公証人自らこれらの事実実験に立ち会い、その結果を公正証書にします。
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